三重県議会で去る6月29日に、障害者差別解消条例「障害の有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」が可決されました。
その条例案が県議会HPに公開されましたのでお知らせです。
【三重県議会 議員提出条例】
http://www.pref.mie.lg.jp/KENGIKAI/07802008299.htm
意思疎通や情報バリアフリーについて、条例はどう触れているのかなと読んでみました。
第28条(情報の利用におけるバリアフリー化等)
3.県は障がい者に対し、点字、要約筆記その他意思疎
通のための手段による情報の提供等が切れ目なく行
われるようにするため、障がい者の意思疎通を仲介
する者の養成及び派遣等が図られるよう、必要な施
策を講ずるよう努めるものとする。
「要約筆記」の言葉が入っていますね。
手話は三重県手話言語条例のこともあり、はっきり記述せずに「等」の中に含めているということでしょうか。
4手話による情報の発信等及び手話通訳を行う人材の
育成等については、三重県手話言語条例(平成二十
八年三重県条例第五十号)の定めるところによる。
手話に関するところは三重県手話言語条例に沿うとしていますね。
条例の逐条解説案を読むと、
第28条3の「点字、要約筆記その他意思疎通のための手段」にある「その他意思疎通のための手段」とは
「遠隔通訳サービスや音声認識ソフトの活用が想定されます」としています。
つまり、遠隔手話サービスや難聴者のために電話の音声を字幕で出す文字電話もこれから間挙げなければいけないということでしょうか。
条例案や逐条解説は上記の県議会HPやまたは右からごらんください。