合理的配慮の例:(毎日新聞:遠隔手話通訳のサービスを開始/群馬県)

毎日新聞:『遠隔手話通訳のサービスを開始 県庁の総合案内など /群馬』

毎日新聞:遠隔手話通訳のサービスを開始 県庁の総合案内など/群馬

群馬県が今月から、県庁の総合案内などに、タブレット端末のテレビ電話機能を利用した遠隔手話通訳サービスを開始したそうです。

 

【毎日新聞:遠隔手話通訳のサービスを開始 県庁の総合案内など/群馬 】

 https://mainichi.jp/articles/20180106/ddl/k10/010/164000c
(記事から一部引用)

県は5日、県庁の総合案内などで聴覚障害者向けに、タブレット端末のテレビ電話機能を利用した遠隔手話通訳サービスを開始した。
 このサービスは、テレビ電話の画面越しに、手話通訳者を介して手話ができない人と聴覚障害者が意思疎通を図る。聴覚障害者が手話通訳者に手話で用件を伝えると、(1)通訳者が手話を音声に通訳(2)窓口の係員が音声で用件に答える(3)音声を通訳者が手話にして聴覚障害者に伝える--という手順がとられる。
 県庁のほか、障害者の利用の多い県ふれあいスポーツプラザ(伊勢崎市)、県ゆうあいピック記念温水プール(渋川市)でも同様のサービスを始める。 

 

県庁だけではなく、伊勢崎市や渋川市にあるの県のスポーツ施設の窓口にも置かれるようです。

伊勢崎市や渋川市は手話言語条例を制定しています。

条例を制定した県と市の連携のひとつなのかもしれませんね。

 

また、障害者スポーツへの関心や支援が高まりつつある今、スポーツ施設に遠隔手話通訳サービスが設置されるというのも、タイムリーな取り組みです。

 


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