合理的配慮の例(聴覚障害者が司法制度に参加できるために)

聴覚障害者が司法制度に参加できるために「聴覚障害者が裁判員経験」

『聴覚に障害のある国民が裁判員裁判に十分に参加できるために 』

聴覚障害者が裁判員として審理に参加した裁判員裁判の判決が3月6日に東京地裁で言い渡されました。

判決後の記者会見では、聴覚障害者から「裁判所が通訳を用意してくれて参加できた。参加できたことを嬉しく思う」とのコメントがあったことは話題となりました。

『聴覚障害の男性が裁判員経験(ロイターニュース)』

   http://jp.reuters.com/article/idJP2017030601001879?il=0

 

裁判員に選任されたら、その職責を全うすることは国民の義務であると同時に権利でもあると思います。
しかし、聴覚障害者が裁判員を担うためには、法廷や評議等の場面で話されたことが正確に伝わるとともに発言もできる(参加できる)ことが重要です。

そのためには、裁判所等関係者の皆様にも、聴覚障害に対する理解や、参加保障(情報保障)の環境の整備が求められます。

 

裁判員制度が始まった平成21年、全日本ろうあ連盟や全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会が、聴覚障害者の裁判員裁判への参加保障についてのガイドラインをまとめ、発表をしています。

 

『聴覚に障害のある国民が裁判員裁判に

      十分に参加できるために ガイドライン』※PDFファイル

  https://www.jfd.or.jp/info/2008/20090331-saibanin-guideline.pdf

裁判員裁判のみならず、司法の分野でも聴覚障害者への合理的配慮(手話通訳や要約筆記)が進むことが必要ですよね。


LINEでもご覧いただけます!

 

ホームページでのお知らせを

LINEでもご覧いただけます。

 

お友だち登録

      お願いします!

重要なお知らせ

 

 「難聴・中途失聴者について」

      啓発動画こちらから

 「要約筆記について」

      啓発動画こちらから

三重県】新型コロナウィルス感染症に関する相談窓口(聴覚障害者への対応)

新型コロナウイルス感染症に  ついてのご相談等(個人の方)

 

『手話を覚えてみよう』

手話動画

聴覚障害者での災害時支援についてのリーフレット『きこえないんです ~災害時の支援について~』発行!

『きこえないんです ~災害時の支援について~』(PDF)

字幕ボランティア日】

毎月2~3回 活動しています!

【令和6年度

   難聴者向け手話教室日】

毎月第1木曜日13:30から

       開催しています。 

  ※参加者、随時受付中!

 

🌸令和7年1月は

  第2木曜日(9日)開催し

  ます。

 

【相談日】

毎月火曜日、木曜日

※できれば事前予約をお願いします

いのちを守るために

緊急時・災害時の通報

(聴覚障がい者の皆さまへ)


各種手続き・電子サービス

センターを利用される方へ

〈センターを知ろう!〉

〈利用者登録申請書〉

〈施設・情報機器の利用申請書〉

〈相談予約利用申請書〉

「手話通訳者」「要約筆記者」「盲ろう通訳・介助者」の派遣を依頼される方へ

〈派遣申請にあたって〉

   (全体投影)(ノートテイク)

〈手話通訳・要約筆記派遣の申請書〉

〈盲ろう通訳・介助者派遣の申請書〉

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助者の皆さまへ

〈通訳活動報告書〉

サイト内検索

 三重県聴覚障害者支援センターは「聞こえない」または「聞こえにくい」人が自立した地域生活を営むことができるよう幅広い視野を持って支援する専門的な施設です

 インクルーシブ(全ての人が自分らしく生きること)を基本理念とし、聴覚障害者の福祉向上と情報提供、情報保障、情報コミュニケーションをサポートしていきます

当センター一般社団法人三重県聴覚障害者協会が指定管理者として運営管理を行なっています

問い合わせ先 

■住所:〒514-0003

    三重県津市桜橋2丁目131

    三重県社会福祉会館内5階

■FAX:059-223-3301

■TEL:059-223-3302

■e-mail:deaf.mie-

center@vivid.ocn.ne.jp