先日6月30日に『三重県手話言語条例』が成立したことについて、三重県ホームページにて告示がなされています。
『三重県手話言語条例』
条例の概要は、
1.目的
2.基本理念
3.責務及び役割
(1)県の責務
(2)市町・関係機関との連携・協力
(3)県民の役割
(4)事業者の役割
4.計画の策定
5.基本的施策
①情報の取得等におけるバリアフリー化等
②手話通訳を行う人材の育成等
③手話の普及等
④ろう児等の手話の学習等
⑤事業者への支援
⑥手話に関する調査研究の推進
6.財政上の措置
7.施行期日
平成29年4月1日
と、定められています。
条例の概要や全文が県ホームページに掲載されていますので、ごらんください。(右のファイルからもダウンロードできます)
http://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/p0015200011.htm
また、三重県聴覚障害者協会が7月1日に、条例制定の記念にと知事室を訪れたことや、「手話を広める知事の会」に鈴木知事も加入されたことが知事のブログにも紹介されています。
ぜひ、ごらんください。
【三重県知事 鈴木英敬ブログ「すごいやんか!三重」】
http://www.chiji-blog.pref.mie.lg.jp/index.asp?Date=20160701&No=1