平成28年4月1日から、補聴器条件の方(補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許の条件等の欄に「補聴器」が記載されている)は、第二種運転免許を取得できることになりました。
〈第二種免許とは〉
タクシーやバスのように、料金をいただいてお客さんを乗せ るときに、必要な運転免許が第二種免許です。
タクシーは普通第二種免許が必要で、バスは大型第二種免許 が必要です。
聴覚障害者も、タクシーやバスの運転手等の職業への道が開かれることになりました。
詳細は、左の案内や下記のHPをごらんください。
【三重県警察HP 運転免許条件が補聴器の方へ】