厚生労働省年金局のHPに、
平成27年6月1日から障害年金の審査に用いる障害認定基準を一部改正する旨のお知らせがありました。
「聴覚の障害」及び 「音声又は言語機能の障害」の認定基準も一部改正されるそうです。
【日本年金機構ホームページ】
http://www.nenkin.go.jp/n/www/
■改正のポイント
1.聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、
他覚的聴力検査などを行うこととします。
2.音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を
障害年金の対象障害として明示し、
また、障害の状態を判断するための検査結果などを
参考として追加するなどの見直しを行います。
詳しくは、右の「障害年金のお知らせ」をごらんください。